山上被告裁判の決め手「発射罪」とは ネットでは「銃刀法にとって歴史的な日」と驚きの声も

安倍晋三元首相を銃撃し、殺害したとして殺人および銃刀法違反などの罪に問われていた山上徹也被告の裁判員裁判が21日、行われた。奈良地検は山上被告に対し求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

報道によると、今回の裁判における主な争点は「被告の不遇な生い立ち」および「発射罪の成否」であったという。生い立ちについては、弁護団は宗教二世ゆえの不遇さについて訴えたが情状酌量には至らなかった。一方の発射罪の成否については、山上被告の使用した手製の銃が「銃刀法の規制対象にあたる」として発射罪が成立したのである。

発射罪とはあまり聞き慣れない罪名であるが、1995年の銃砲刀剣類所持等取締法改正において新設された「発射行為そのものを禁止する」新しい法律だ。

当初の発射罪の適用範囲は「拳銃」に限られており、猟銃や手製銃は適用外であった。だが、2024年7月に規制強化となり猟銃や手製銃も対象となった。

発射罪は単独でも無期懲役を含むため、今回の無期懲役の判決に関しては「発射罪」の存在が大きかったとされる。

ネットでは「発射罪ってあまり聞いたことない」「発射罪ってそんなに重い罪なのか」といった声が相次いだ。また、今回の発射罪適用により山上被告の手製パイプ銃が正式に「殺傷力を持つ銃器」と認定されたことも波紋を呼び、ネットでは「銃刀法にとっても今日は歴史的な日なのではないか」といった声もあった。

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