元時津風親方が偽造した「駐車禁止除外指定車標章」とは 駐車場代節約のため裏技として使用する人も

東京地裁は14日、偽の駐車禁止除外指定車標章を作成し使用したとして偽造有印公文書行使の罪に問われていた大相撲の元時津風親方こと坂本正博被告に対し、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

報道によると、坂本被告は2025年2月に東京都墨田区の路上へ駐車する際、コンビニ店でカラーコピーした偽の標章を車のダッシュボードに掲示し、駐車したという。

駐車禁止除外指定車標章は視覚障害など身体の不自由なドライバーに交付される標章で、都道府県公安委員会より交付されると交通規制が実施されている場所にも駐車(駐車禁止規制から除外)することができる。主目的は身体の不自由なドライバーの負担軽減であるが、その利便性から不正使用されることも少なくないようだ。

そのため、今回の坂本被告のようにカラーコピーなど偽造した駐車禁止除外指定車標章を使用する者が後を絶たないのだという。背景には「駐車場の料金を払いたくない」という罪の意識が欠如しているドライバーたちが少なからず存在することが考えられる。

現に駐車禁止除外指定車標章を偽造した人物の中には「友人から節約術として教えてもらった」「犯罪だと知らなかった」と供述する人も多かったという。

また、駐車禁止除外指定車標章そのものが紙でできているためコピーなどの複製が容易であること、制度そのものが一般的に広まっていないなど、問題点が数多く存在しているようだ。

今回、元時津風親方が罪に問われたことで、世間にも駐車禁止除外指定車標章および同標章を悪用した犯罪が存在することが改めて世間に認知された。同種の犯罪はしばらく終わりそうにない。

おすすめ