ジュニアの17歳・寺澤小十侑、喫煙画像が流出し自粛 本人に法的処罰なしか

ざっくり言うと

未成年喫煙をした本人に刑事罰はないと弁護士が解説している
「未成年者喫煙防止法」で、処罰されるのは未成年の親権者や監督者など
本人が喫煙を知りつつ制止しなかった場合、1万円未満の科料が科される

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